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関西にある商店の屋外の喫煙所で受動喫煙の健康被害を訴えていた人が2018年、裁判所の調停で和解が成立。 |
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産業医大の大和浩教授(健康開発科学)の研究によると、屋外では喫煙地点から風下の25m先でも受動喫煙するケースがあるという。大和教授は「健康な人は短時間で健康障害が発生することはないが、化学物質過敏症の患者さんは短時間でも症状が悪化する」と話す。「屋内禁煙」を徹底し、屋外に高さ3メートルの壁で囲った「公衆煙所(えんじょ)」の設置を提言している。大和教授はコンビニの灰皿についても「従業員は短時間で何度も煙にさらされる。発がん性は明白なので容認すべきではない」と語る。 | ||
人事院は、屋外の喫煙所から周囲にタバコ煙が漏れていないか測定するよう通知を出しています。
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