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施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて

tabako2019kourou.pdf へのリンク
http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/338-66.html
事務連絡 平成25年2月12日

都道府県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿 特別区

厚生労働省健康局 がん対策・健康増進課長

受動喫煙防止対策について

 健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に規定された受動喫煙防 止対策については、「受動喫煙防止対策について」(平成22年2月25日付 け健発第0225第2号厚生労働省健康局長通知。以下「平成22年健康局長 通知」という。)及び「受動喫煙防止対策の徹底について」(平成24年10 月29日付け健発1029第5号厚生労働省健康局長通知。)により、その必 要な措置の具体的な内容及び留意点を示し、特に、多数の者が利用する公共的 な空間については全面禁煙を原則とした上で、全面禁煙が極めて困難である場 合においても、「喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはも ちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある」と施 設管理者に求めているところである。

  平成22年7月30日には、「受動喫煙防止対策について」(平成22年7月 30日付け厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長事務連絡。以下「平成 22年事務連絡」という。)により、施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱 いについて周知を図ったところであるが、未だに、施設出入口付近に喫煙場所 が設けられ、その結果、施設利用者が喫煙場所からのたばこの煙の曝露を受け る事例が指摘されている。 受動喫煙を防止するためには、平成22年健康局長通知の趣旨及び平成22 年事務連絡に鑑みて、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置 が講じられるよう、関係方面への周知及び円滑な運用に御配慮をお願いしたい。
屋外での受動喫煙被害で5万円の賠償金:名古屋地裁
http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/998-34.html
2019年7月01日より医療施設、教育施設、行政施設は、敷地内禁煙にしないと50万円以下の罰金。それ以外の場所では、敷地内禁煙にしなくて受動喫煙の健康被害を与えた場合は施設管理者責任になります。
〒849-1321 佐賀県鹿島市古枝甲336-1
佐賀禁煙の会理事 掛園 浩 0954-63-7118/fax:63-7120

佐賀禁煙の会は、佐賀県医師会、佐賀県歯科医師会、佐賀県薬剤師会等の代表のメンバーによって「タバコ害」から住民の健康を守るために発足した会です。