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佐賀県内のセブンイレブンの受動喫煙対策についての回答

掛園 浩 様      2020年04月14日

メールを拝見いたしました。

掛園様より、「佐賀禁煙の会」といたしまして、詳細資料と佐賀県鹿島市のセブン‐イレブン店 店頭灰皿撤去のご要望をお申し出いただきました。ご連絡をいただきましてありがとうございます。地域の皆様に、ご不快な思いをおかけしていると存じます。誠に申し訳ございません。

受動喫煙に対する世の中の関心の高まりを受け、セブン‐イレブン・ジャパン本部といたしましても、現在、店頭灰皿ならびに灰皿の設置につきまして、推奨はいたしておりません。

受動喫煙防止対策につきましては、一昨年11月より東京都から取り組みを開始し、本年3月初めには改正健康増進法の完全施行に先駆け、全国の加盟店に対し受動喫煙防止に対する協力の呼び掛け(店頭灰皿の撤去、移設、非喫煙者への配慮ポスター掲示等)を始めました。加盟店経営者はそれぞれが独立した事業主であり最終的な判断は店経営者であるため、まだまだ進捗の課題がありますことは認識をしております。

このたび掛園様より貴重な情報をお寄せいただいております。いただきました内容を、該当地域の弊社担当者へ申し送りし、各加盟店への啓発に努めるよう依頼をしてまいります。

誠に恐縮ではございますが、引き続き私共の取り組みを見守っていただければ幸いと存じます。

 

このたびはご連絡をいただきましてありがとうございました。ご不審の念をお与えしておりますことを、お詫び申し上げます。

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株式会社セブン‐イレブン・ジャパン お客様相談室 飯島和広
102-8455 東京都千代田区二番町8番地8
TEL 0120-711-372

掛園 浩 様    2019-07-08

メールを拝見いたしました。日頃よりセブン‐イレブンをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

掛園様より今回お申し出いただきました内容は、佐賀県の店舗の行政からの要請を受け、店舗に周知し改善を進める弊社担当部門に申し送り、お申し出の状況を確認しました。

以下は経営相談員の報告です。

担当者より「701日からの改正健康増進法の施行でございますが、それを受けまして現在のところ行政よりセブン‐イレブン各店舗への要請事項は、届いておりません。セブン‐イレブンとしても改正健康増進法の施行を踏まえまして、行政とも連携を取ってまいる所存でございます。行政からも情報をいただき、対応を検討してまいります。」と返答がございました。

本部といたしましても各行政機関と連携し対応を検討してまいります。

以上お返事申し上げます。改善に努めてまいりますので引き続きセブン‐イレブンをご利用いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

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株式会社セブン‐イレブン・ジャパン お客様相談室 稲葉 豊

住所:〒102-8455 東京都千代田区二番町8番地8

TEL 0120-711-372