佐賀禁煙の会理事 掛園 浩 様 2018/04/09
ご指摘ありがとうございます。 健康増進法によると二丈PAのような屋外での受動喫煙被害にかかる管理責任について特段の規定はございません。 福岡国道事務所としては、利用者が二丈PAを引き続き快適に使っていただくことができるように、頂いた意見を参考に、適切な道路管理に努めて参ります。 福岡国道事務所 fukkoku@qsr.mlit.go.jp