本府におけるたばこ対策につきましては、健康増進法等の趣旨に基づき、職員並びに来庁者
等の健康管理を図る観点から、受動喫煙の防止に努めてきたところですが、さらに強化するた
め、以下の措置を講じることといたしました。
・本庁及び出先機関においては、2008年5月31日の世界禁煙デーから、
庁舎敷地内(知事部局の管理に属するもの)を終日禁煙といたします。
・民間ビル入居の府の機関についても、府が管理するエリア内は終日禁煙といたします。
・なお、住民の利用に供することを本来の目的とする施設(図書館、博物館、体育館等)に
ついては、今回の措置から除外することとし、従来どおりの取扱いといたします。
(ただし、個別の事情に応じて敷地内禁煙を実施することは可能です。)
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