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覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた東京都町田市の男性(47)に対し、東京地裁立川支部(深野英一裁判官)は2016-03-16日、無罪(求刑懲役2年)とする判決を言い渡した。 同支部は、男性の尿から覚醒剤の陽性反応が出たとする警視庁作成の鑑定書を証拠採用しなかった。判決は「男性の尿が何者かにすり替えられるなどして、別人の尿が鑑定された疑いが否定できない」と指摘。警視庁の捜査を「極めてずさんで、信用できない」と厳しく批判した。 裁判では、捜査で採取された尿を保管していたポリ容器の封に、本来あるはずの男性の署名と指印がなかったことが明らかになった。判決は、捜査をいったん放置していた町田署の警察官が再び捜査を進めることになり、「被告の尿が見当たらず、証拠を紛失したことを取り繕うため、警察内部の何者かが白地の封がされた尿入りの容器を作った可能性がある」と指摘した。 判決はさらに、尿を採取する際に作られる捜索差し押さえ調書についても「虚偽の内容で、つじつま合わせで作られた可能性がある。重大な違法証拠だ」と言及。「捜査の基本さえおざなりにされた、信頼性が低い捜査だ」と非難した。 男性は昨年3月上旬から25日までの間に、若干量の覚醒剤を使ったとして同年5月に逮捕され、6月に起訴された。捜査段階から一貫して否認していた。 男性の弁護人は判決後、「検察は控訴せず、『尿のすり替え』という重大な不正行為について、過去にさかのぼって徹底的に調査すべきだ」と話した。 警視庁は「調査の結果、尿を取り違えた事実は確認できなかった。本事案を重く受け止め、捜査員に対する指導を徹底し、再発防止に努める」、東京地検立川支部は「判決内容を精査し、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。(坂本進) ) |