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福岡県

屋外の受動喫煙対策について 2019-06-19

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[担当課@]健康増進課(保健事業係)

[連絡先@]電 話 092-643-3270

        メール kenko@pref.fukuoka.lg.jp

[回答@]

 貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

 201971日から、改正健康増進法の一部施行により

行政機関の庁舎等の「第1種施設」は原則敷地内禁煙となります。

 今回の御意見も参考にさせていただき、より一層の周知

に努めていきたいと思います。

 今後とも御理解と御協力をお願いします。

 

[担当課A]財産活用課(管理第一係・管理第二係)

[連絡先A]電 話 092-643-3090

      メール zaisan@pref.fukuoka.lg.jp

[回答A]

 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。

 県の本庁舎、総合庁舎等につきましても、法律に基づく特定

屋外喫煙場所を除き、敷地内禁煙とすることとしています。

 望まない受動喫煙をなくすという改正法の趣旨に則り、受

動喫煙を防止するための措置を図ってまいります。