元に戻る | |
平成20年1月16日
掛園 浩 様 行政相談事案に係る回答 総務省の行なう行政相談は、国民の皆様から行政に関する個別具体的な苦情や要望・意見を受け付け、申出に理由があると認められる場合には、関係機関に必要な「あっせん」を行ない、その解決や実現を促進するとともに、行政運営の改善などを図るものです。 ここでいう「あっせん」とは、苦情の申出を受けた総務省が自ら苦情を解決する行為を行なうものではなく、申出人と関係行政機関等の間に介在して、苦情の原因が除去され、苦情が自主的に解決されるよう促進する行為です。 しかし、高度な政策的判断や技術的判断を要する事項等については、あっせんは困難です。 さて、あなた様からお申出のありました「B型肝炎のワクチン」の件につきましては、技術的判断等を要するため、当省の行なう行政相談では対応困難ですので、昨年12月26日に厚生労働省ホームページの「ご意見」欄に転送した処理で当事務所における処理は終了とさせていただきますので、ご了承ください。 |