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佐賀県の屋外における受動喫煙対策のHP

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kien-bunen.html

 屋外に喫煙場所を設ける場所は、屋内に煙が入らないような配慮をするとともに、周囲の人にも受動喫煙がおこらないような配慮も必要です。

【例1】出入り口脇の喫煙場所

 利用者が受動喫煙を受けます。また、喫煙者が出入りする際にはドアが開き、軒先の煙が建物内に逆流し、ドアが閉まっていても、隙間から逆流しますので、不適切です。

【例2】人通りの多い所の喫煙場所

 通行している人が受動喫煙を受けますので不適切です。