西郷港:フェリーターミナルに入るとタバコ煙の臭いが
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/331-27.html
建物内にある喫煙所の扉が開いており、ここからタバコ煙が漏れている。→急いで閉めた。
厚労省は扉が開いても建物内にタバコ煙が漏れてこないように、建物内に喫煙所を設置する場合には内向きに0.2m/sの内向きの風があるように設置する事。また換気扇の能力が落ちてタバコ煙が建物内に漏れないように3ヶ月に1回以上計測してその記録を5年間保存するように通知を出している。
実測すると→無風状態→0.0m/s
従ってこの施設管理者は健康増進法違反で50万円以下の罰金である。
ゆえに島根県知事が島根県知事に対して裁判所で50万円以下の罰金を化すように通知を出さないといけない。
この施設の職員に尋ねると、タバコ煙が漏れているが、島根県の施設なので、ここの職員ではタバコ煙が漏れていてもどうする事も出来ないとの意見。島根県の担当者(保健所)は計測にきた事を見たことがないとの事。 |
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