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www.asunet.ne.jp/~bbb/333-19.html



2023-07-17

道の駅「太良」
厚労省の基準を満たしていない屋外喫煙所
この屋外喫煙所は厚労省の基準を満たしていないので、不備な部分からタバコ煙が漏れて周囲の人に受動喫煙の健康被害を与えている。
厚労省の屋外喫煙所の基準
asunet.ne.jp/%7ebbb/333-61.html

屋外喫煙所の周囲を2〜3mの壁で囲み、出入口からタバコ煙が漏れないように方向転換のためのクランクをつける。
(2回以上のクランクがあることが望ましい)
@:道の駅「太良」の屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。
A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。
B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。
厚労省からの回答です。

 自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」

 また、受動喫煙の広報活動は法律で各自治体になっていますので、受動喫煙対策の広報活動をしなかった場合には、各地自体の責任。

 タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、
1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。
従って、文科省は各自治体に通学路においても受動喫煙対策をするように通知を出しています。
との回答でした。
一方、長崎県松浦市の「道の駅:海のふるさと館」の対応です。
松浦市や所轄の保健所の指導で敷地内禁煙でないと受動喫煙の健康被害は防げないとして敷地内禁煙になっています。