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すき屋 11号高松檀紙:2021年09月19日撮影
名古屋地裁:2017年04月

www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-88.html

名古屋市昭和区のコンビニ店経営者と近隣の主婦「水島早苗さん(57)との和解が成立した。

訴訟で、原告の水島さんは、近所のコンビニ店の前にある灰皿の撤去などを求めた。
日頃から、水島さんが最寄り駅に向かう際にこの店の前を通るため、「受動喫煙被害を受けた」と主張していた。

松山市内にあるほとんどのコンビニやパチンコ店、飲食店等の出入口付近に灰皿が設置してあり、受動喫煙の健康被害を与えているので、これを防ぐよう平成22年と平成25年に厚労省は各自治体に通知を出しました。

しかし香川県や松山市はこの通知の広報活動をしていません。
その理由をお知らせ下さい。


厚労省(03-5253-1111:内線:2971)に尋ねた所、広報活動しなくて生じた受動喫煙の健康被害の責任は自治体である。との回答でした。

厚労省の平成22年の通知

http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/337-21.html

厚労省の平成25年の通知

http://www.asunet.ne.jp/%7ebbb/338-66.html