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2025-11-24喫煙所からタバコ煙が漏れてタバコ臭がある。 粉塵測定器で計測すると「0.20」mg/m3 |
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喫煙者がいなくなりしばらくすると粉塵濃度は「0.18」に低下。 |
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ドアーを常に開放 ここから周囲にタバコ煙が漏れている。 |
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喫煙所にはJTの灰皿と思われる物が設置 JT製ならタバコ規制枠組み条約違反 |
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タバコには大気汚染防止法(罰金50万円以下、6ヶ月の懲役刑)で定められている特定物質(青酸ガス、アンモニアなど)をタバコ会社が添加。 タバコを点火した時、これらが放出されます。これらの特定物質は環境庁が定めるように処理(無害化)してから放出しなければなりません。 |
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有毒物質を処理(無害化)せずに放出してはならない。従って下図のような浄化装置を備えた閉鎖型の屋外喫煙所が必要 (下記詳細) |
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工場の煙突は大気汚染防止法により有毒物質は放出が禁止。現在は煙を処理しているので、出ているには水蒸気と二酸化炭素。 |
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喫煙所からタバコ1本分の発癌物質が漏れた場合、半径1kmの半球体の空気1cc当たり約3000個の発癌物質が漂う事になります。 本来ながらこのような有毒物質を放出してはいけないのです。これを規制しないのは、タバコ会社(JT)が政治家に政治献金をしているからです。 |
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| www.asunet.ne.jp/~bbb/333-18.html | ||
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2023-07-17 道の駅「鹿島」 |
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2023-07-17 道の駅「鹿島」 |
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=厚労省からの回答= 厚労省(国)は健康日本21や健康増進法で徹底した屋内外の受動喫煙対策をするよう通知を出しています。法律で屋内外に喫煙所を設ける事が一部で認められていますが推奨していません。 従って受動喫煙が生じた場合、敷地内禁煙にしなかった人の責任です。 厚労省の見解(03-5253-1111(内)2971) タバコ煙で健康被害を受けた場合、 1:タバコを吸った本人の自己責任 2:受動喫煙の場合 → タバコを吸わせる場所を提供した施設管理者の責任 |
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| 受動喫煙のない社会を!厚生労働省 → 厚労省制作 → | ![]() |
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| 一方、長崎県松浦市の「道の駅:海のふるさと館」の対応です。 | ||
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松浦市や所轄の保健所の指導で敷地内禁煙でないと受動喫煙の健康被害は防げないとして敷地内禁煙になっています。 | |