元に戻る | |
多久市役所 : 2021年09月01日撮影 | |
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/333-22.html | |
厚労省の屋外喫煙所の例 | |
@:多久市市役所の屋外喫煙所⇒厚労省の基準を満たしていない。 A:クランク1個でもタバコ煙が漏れるのが確認されているので、2個以上つける事が推奨。 B:クランク2個以上でもタバコ煙が漏れるので、第一種は原則敷地内禁煙。 |
|
佐賀県武雄市役所は、厚労省の基準を満たしていない屋外喫煙所から漏れるタバコ煙で受動喫煙の健康被害を受けたとして小松市長が提訴されました。 武雄市市役所の屋外喫煙所の粉塵測定結果 www.asunet.ne.jp/%7ebbb/333-29.html |
|
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/335-01.html 佐賀県資産活用課の馬場富久課長は、健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。 |
|
厚労省からの回答です。 自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」 また、受動喫煙の広報活動は法律で各自治体になっていますので、受動喫煙対策の広報活動をしなかった場合には、各地自体の責任。 タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、 1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。 2:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。 従って、文科省は各自治体に通学路においても受動喫煙対策をするように通知を出しています。 |
|
以下資料です。 厚労省の屋外喫煙所の基準 http://www.asunet.ne.jp/~bbb/333-61.html 2023年06月09日 川崎市が市内駅周辺の屋外指定喫煙場所の一部で改修を検討していることがわかった。14カ所のうち、厚生労働省が求める留意事項を満たしていない10カ所が対象。受動喫煙に関する苦情が増えていることから、対応を模索していく。 |
|
大分市の指導:国道九四フェリー株式会社 | |
敷地内に喫煙所設置 | |
喫煙所は周囲にタバコ煙が漏れないよう閉鎖空間の喫煙所 | |
掛園 浩様 2021-10-07
受動喫煙についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。 本市としましては、今後も望まない受動喫煙が生じないよう市報やホームページ等を通じて、市民への周知を図ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。 大分市保健所健康課 |