厚労省からの回答です。
自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。 そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」との回答でした。 また、国(厚労省)は、健康日本21や改正健康増進法などで、各自治体に屋内外での受動喫煙対策をするよう通知を出しているので、今後、受動喫煙の健康被害が生じた場合には、受動喫煙対策を指導しなかった自治体やそれを遵守しなかった施設管理者であると明言されています。
玄関の横に灰皿を設置してあり、この場所から風下25m以内は、受動喫煙の健康被害を受ける。(産業医科大学:大和浩教授計測結果)
受動喫煙についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。 国道九四フェリー株式会社に対しては、健康増進法に規定された受動喫煙防止対策について説明を行い、喫煙場所以外は禁煙である旨の周知を指導いたしました。
本市としましては、今後も望まない受動喫煙が生じないよう市報やホームページ等を通じて、市民への周知を図ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願いします。
大分市保健所健康課 健康づくり担当班 金並 TEL 097-536-2517