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別府港のフェリーターミナルの屋外の椅子で喫煙している人がいるので、受動喫煙の健康被害を受けるので、この施設の職員に喫煙をやめさせるよう警告したが、保健所や市役所、島根県から「ここの敷地内で喫煙をしてはいけない」という指導がないので「屋外では喫煙は自由だ」という意見です。「屋外の椅子に座って喫煙する行為はいつもの事です。」という意見です。
ここの職員の発言では島根県の健康推進課(0852-22-5111)は全く指導していないという事です。
その証拠に「島根県庁舎も敷地内禁煙でなく、車内での喫煙も自由だとの事です。」
保健所も市役所も同様の事だそうです。 |
佐賀県資産活用課馬場課長の新聞報道:2022/06/24
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/335-01.html |
馬場課長は健康増進法に規定されている分煙施設の要件について「建物の裏や屋上など通常利用することのない場所」と説明。「県庁敷地内は道路に囲まれ境界との距離がなく、受動喫煙防止が困難」「以前に喫煙所が設置されていた旧館の屋上は、風向きによって新館に煙が吹き込む」「新館展望ホール下の屋上スペースは高層階で危険」とし、喫煙所の適地はないとの認識を示した。 |